新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまい、住宅ローンの返済に困っている方も多くなっているのではないでしょうか?
昨日のNHKのニュースでもやっていました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200429/k10012409961000.html
(2020年4月29日)
さて、そんなときに注意をしないといけない点があります!
まず、絶対にやってはいけないこと。
それは「延滞」です!!
延滞すると「個人信用情報」に「傷」がつきます。つまり「異動情報」が付きます。
返済の引き落としが原則61日以上または3か月以上支払いが遅延すると、信用情報上では「異動情報」として登録されます。
いわゆる ブラックリスト です。
異動情報が登録されるとどうなるのか??
5年間は住宅ローンやクレジットカードの新規申し込み審査は通らなくなります。
さらに、携帯電話を買い換える際も分割払いができないことも…
61日以上遅延ということは、ローン返済が2か月延滞するということです。つまりローン返済が遅れると優遇金利適用されなくなるということなんですよ!
どういう事かと言うと、住宅ローン契約の約款には、多くの場合「返済を延滞すると優遇金利を利用できなくなる」旨の記載があります。
実際には、気づいてすぐに入金すれば、大丈夫なところがほとんどですが、金融機関によってはこの約定を厳格に運用して延滞の翌月から金利が高くなる場合があります。
なのでこのルールはシッカリと頭に入れておく必要があります。
多くの金融機関では、変動金利型の住宅ローンは店頭表示の金利が2.475%です。
しかし、その2.475%で利用している人は少ないはずです。
年収や自己資金・勤務先など、一定条件を満たす人であれば、この店頭表示金利の2.475%から、1.5%~1.85%差し引いた優遇金利が適用されている人が多いはずです。
例えば 2.475%-1.5%=0.975%
もし1回でも延滞すれば、この優遇金利がなくなるというルールを厳密に適用する金融機関であれば、延滞の翌月から2.475%の金利が適用されることになるということです。
実際には、1回の延滞だけでいきなり翌月から金利優遇をゼロにする措置を金融機関は取らないかもしれませんが、返済日にきちんと返済しないとさまざまな不利益が発生するルールがあることを知っておいてくださいね。
もし、返済が難しくなってきた方はどうするのが良いか?
今すぐに金融機関に相談してください!
そうすればいろいろな解決策が見えてくるはずです。
例えば・・・
一定期間の返済額減額
一定期間の元本据え置き
返済期間の延長
いずれの場合も、毎回の返済額は減額になります。
このほかにも、ボーナス返済を取りやめて毎月返済のみへ変更という方法もあります。
住宅ローンの支払いで困っている人がいれば、一人で悩まず、まずは金融機関に相談することをおススメします!!