デビューしましたよ・・・みんなに取り残されてましたが・・・やっと・・・
・・・・・・花粉症デビュー!!!!!
花粉症って辛いんですね。。。
さてさて、「やりすぎ」ってなんでしょう??
桜の開花が進んでいるこの時期🌸進学準備で忙しい方も多いと思います。
そして多くの大学生はアルバイトをされることと思います。
さて、実際アルバイトってどのくらいの学生がしているかというと、アルバイトしている人は83.6%、年間収入の平均額は35万6000円だそうです。
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2018/06/01/data16_all.pdf(参考:日本学生支援機構の学生生活調査 H28年度)
多くの大学生がしているアルバイト。
ただし、アルバイトの「やりすぎ」には注意が必要ですよ。
「大学生のアルバイト収入ってたかが知れてるでしょ!」と思っていると思わぬ負担が増えるかも!?
あまりにもアルバイトしすぎると「特定扶養親族」から外れてしまいますよ!
例えば、年収600万(所得税率10%・住民税率10%)の親で19歳の大学生がいたとして、税金を計算する上で以下のようになります。
所得税控除額63万→年間63,000円税額軽減
住民税控除額45万→年間45,000円税額軽減
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b03.htm(参考:財務省HP)
つまりは年間10万8000円も税金が安くなるということです。
でもここで注意が必要です!
この特定扶養控除は19歳以上の学生がいるだけですべての方が受けれるわけではないのです。
給与収入が103万円以下という条件付きでの適用なのです。
もし、この19歳の大学生がアルバイトを「やりすぎ」て年間120万も稼いでしまったら・・・
さっきの10万8000円は無くなってしまうということです。
まだまだ、注意点!!
会社によって「家族手当」がある場合、家族手当も無くなってしまうことも!?
学費や生活費を親に頼らずに自力で捻出しようとしてのアルバイトであれば仕方ありませんが、可能な限り、アルバイト収入は103万以下になるようにしてくださいね。