フラット35の融資を受けるには「適合証明書」が必要になります。
適合証明とはフラット35を利用する場合、その住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明するものです。
技術基準は建築基準法に加え、住宅金融支援機構が独自に定めたものです。
検査は第三者機関が実施します。
つまりは「フラット35」は適合証明を受けた住宅でないと、融資を受けられません。
適合証明書を取得するまでの流れは以下のとおりです。
設計審査・・・技術基準に適しているか設計図等により確認
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中間現場検査・・・工事が技術基準に適しているか直接現場で確認
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竣工現場検査・・・工事が完了した段階で技術基準に適しているか確認
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適合証の交付・・・検査に合格すれば交付
参照 https://www.flat35.com/business/inspect/kodate_normal.html
(フラット35ホームページ)
適合証明書は、フラット35の申込み時に提出する必要はありませんが、資金実行(資金が口座に振り込まれる日)の前までに、フラット35を利用する金融機関に提出する必要があります。
適合証明書が無いと、資金実行が延期になってしまいますので、手続きは余裕をもっておこなう必要があります。
フラット35の取扱い金融機関の中には、この適合証明書が無いと金消契約さえもできないところもあります。
ちなみにフラット35の取扱いについては銀行などの金融機関をはじめネットでも取扱いしていますし、私でも取扱いできます!
実際にライフプランを受けていただいた方からの要望でフラット35の取扱いをしています。
先日、住宅が竣工し、金消契約の予約をして、この「適合証明書」の提出を工務店さんにお願いしたところ「最初から申請してない」との返事が・・・
一瞬、電話を持ったまま固まってしまいました。
(工務店さんの勘違いで申請していなかったそうです)
いままで経験のないことだったので、慌ててしまいました。
右往左往した結果、竣工済みの住宅でも「竣工済特例」ということで、何とか金消契約前日に適合証明書を取得することができ、無事に金消契約を終えることができました。
参照 https://www.flat35.com/kaitei/syunkou_shinsei.html
(フラット35ホ-ムページ)
何事も細心の注意で仕事に臨まないといけませんね!