本日ご来店いただいたお客様からこんな質問が。
「親戚が国道を走っている時に横から飛び出てきた車とぶつかったんよ。
最初は相手が「ゴメンナサイ、ゴメンナサイ」って平謝りで、
こっちも全然悪いって思って無いから、
相手が全部修理してくれるんやろうなって思ってたんだけど。
なんだか保険屋が出てきてから急に8:2って言われたんよね。
これってどうなの?」
別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版) によると
法25条の2は、横断や転回と並んで道路外の施設または場所に出入りするための左折または右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制している。他方、一般に、道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし、また、道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから、他の車両においても、通常の注意義務を尽くしていれば、道路外出入車があることを認識することが可能である。したがって、本基準の基本の過失相殺率は、道路外出入車が減速、徐行等を履行していることを前提として、直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定している(P278)。
なんだか書き方が難しいですが(汗)要するに、公道を走ってる限りはあなたにも前方注意義務があるんだからちょっとは過失が発生しますよってことです。
なんだか納得いきませんね><
色々な要素で過失が修正されるケースもありますが、基本的にはこの線で話が進んでいきます。
中々、すんなり受け入れることは難しいかも知れませんが、
公道を走っている限りは、もし挙動が怪しい車を見かけたら
「飛び出てくるかも」「斜行してくるかも」「突然止まるかも」など色々なケースを想像しながら
そういった車にはなるべく近づかずに、自分の身は自分で守るということを心がけることがポイントかもしれませんね。