夫婦共働きでの住宅ローン控除の注意点

ライフプラン相談に来られる方からの質問に、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けたほうが良いのでしょうか?というのがあります。

一般的には借入金額が多くなったり、妻が夫と同じような収入があったり、夫に扶養家族が多く人的控除があるために所得税が多くないといった場合です。

奥様に一定程度収入(パート収入でも合算できる場合があります)がある場合、ご主人の収入と合算して「世帯年収」として住宅ローンの借入をすることができます。

ここで注意しなくてはいけないのは住宅ローン控除には上限があるということです。
① 借入金額の年末残高の1%を10年間
② 控除されるのは納めた「所得税」及び「住民税」
  (所得税から引ききれなかった場合、住民税からも控除)

つまり、借入金額が少なかったり、そもそも納めていない税金以上のものは還付されないということです。

また住宅ローン控除を夫婦で受けるための条件も別にありますので注意が必要です。
① 購入する住宅(マンション・建物または建物+土地)を夫婦共有の名義にする。
② 夫婦それぞれで住宅ローンを組むか、1つの住宅ローンで夫婦どちらかを連帯債務者とする。(連帯保証人で住宅ローンを組む場合には適用されません)

最も注意すべき点は、「住宅ローンの借入額と自己資金の出資割合」が「登記の持ち分」に適切に反映されているかということです。
適切でない場合、住宅ローン控除が充分受けられないということです。

そして、私が特に注意しているポイントがあります。

妻が「出産休暇・育児休業・時短勤務・退職してパート勤務」等、場合によっては「介護休暇」の可能性があるかということです。(私の妻は1年ほど義父の介護休暇を取ったことがありました)

特に住宅ローン控除対象期間に収入が減ってしまう場合には、妻の納める税金が「激減」するか、または「ゼロ」になり、結果的に妻が本来受けられる予定だった住宅ローン控除がほとんど受けられなくなるということです。

このように住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けようとする場合、これからの夫婦のライフスタイル(ライフプラン)を熟慮し、慎重に進めていく必要があります。
そのためにも綿密なライフランニングシミュレーションをする必要があると言えるのです。