6月に入り、空気が湿っぽくなってきましたね。
昨日はヤクルトスワローズが連敗脱出しました!
ちなみに私は広島カープのファンですけどね(笑)
さて、昨日ご相談いただいた方から、「親から資金援助があるのですがどのようにしたら一番有効に使えますか」という相談がありました。
実際に住宅購入の際に親御さんからの資金贈与を受ける際には、様々な注意点があります。
今日はその注意点についてお話しします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm(国税庁HP)
住宅を購入(住宅ローンを組む)するときに親御さんから住宅取得資金贈与を受けられた方は、住宅ローン控除について注意しないといけません。
住宅取得資金の贈与の特例を受けるためには、贈与を受けた翌年に税務署に申告する必要があります。
(こちらはまた別の機会にお話しします)
住宅ローン控除についてはわたしの過去のブログを見てください。
https://fp.luplus.co.jp/?p=3299&preview=true(過去ブログ)(住宅ローン控除の基本)
資金贈与を受けて住宅を購入した場合、具体的には以下の取扱いをします。
住宅購入価額 3,000万円
住宅取得資金贈与 1,000万円
住宅ローン 3,000万円(年末の住宅ローン残高2,900万円として)
(3,000万円-1,000万円)×1%=200,000円 < 2,900万円×1%=290,000円
290,000円と200,000円の小さいほうが住宅ローン控除額になるので、
200,000円が住宅ローン控除の控除額になります。
ですので、住宅ローン残高が2,900万円あるからといっても、2,900万円に1%を乗じて計算しないようご注意下さい!
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm(国税庁HP)
つまりは、住宅の購入価格から住宅取得資金贈与を受けた金額を引いてから住宅ローン控除を計算します。
これは二重で税制優遇を受ける事が無いように、住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の非課税が調整されるということです。
昨日相談を受けたお客様は住宅ローン控除を最大限に受けたいということでしたので、住宅取得資金贈与の特例は受けずに、暦年課税制度を使って生前贈与を受ける方法をご案内しました。
そして、住宅ローン控除が終わったタイミングで生前贈与で受け取ったお金で繰上返済する方法をご案内しました。(ライフプランシミュレーションをした結果でのご提案ですので、皆さんに有効であるとは言えませんのでご注意ください)
ちなみに贈与税の暦年課税制度では110万円までが非課税となります。
しかし、暦年課税制度には注意点があります!!
長くなるので続きはまた次回♪