贈与税非課税の特例に間に合わない!?

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先日、お客様から質問がありましたので備忘録として

親から援助を受けて土地を購入した。
「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」を使いたいのだが、建物は現在建築中。
制度を使える要件として、「贈与を受けた翌年の3月15日までに新築すること、居住すること」とあるのだが大丈夫だろうか?
といったものでした。

早速、国税庁作成のリーフレットを見ながら税務署さんに確認。

まず、「新築すること」という要件ですが
これは

「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。

とあり、いわゆる上棟しておけば大丈夫だそうです。
ただし、確定申告の際に上棟済み・完成予定日を記載した建築会社の証明書が必要とのことで注意が必要です。
定型の文書はないようなので各自で作る必要がありますが
名古屋国税局のサイトにひな形がありましたので参考にすると良いかもしれません。
https://www.nta.go.jp/nagoya/topics/tokurei/2013.htm

また、「居住すること」の要件も同様に
居住できない理由・居住後速やかに書類を提出する旨記載した書類が必要になります。
こちらも上記サイトにひな形ありましたので参考にしてみてください。

他にも
土地の売買契約書や戸籍謄本など必要な書類がありますので
税務署を行ったり来たりしなくても良いように予め税務署に電話で確認の上、手続きに行かれるのが良いかと思います。

なお、以上はあくまで現行法に基づいた一般論で、
細かな適用要件などもありますので、
詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認下さい。