昨日の早朝、ジョギング中での出来事。
無謀にも4車線の国道を渡ろうとしている カメさん を発見!!
このままでは車に轢かれると思い カメさん を救出!!
近くに小川があったので カメさんを放してあげました。
海ではなく 川に放してあげたので 竜宮城へのお誘いはありませんでした(笑)
さて、前回は親からの住宅取得資金についてのお話をしました。
今回は住宅取得資金贈与の特例を受けるための注意点についてお話しします。
まずは住宅取得等資金の贈与税の非課税とはどのような制度なのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm(国税庁HP)
簡単に説明すると「子どもや孫が住宅を購入するための資金援助あれば、贈与しても贈与税を課しませんよ」という制度です。
この制度をご存知の方は結構いらっしゃって、ライフプラン相談でも多くの方がこの制度を活用されて資金援助を受けられています。
この制度の主な条件は次の通りです。
・贈与を受けるのは子供か孫であること
(直系であることが条件です。例えば妻の両親から夫が贈与を受ける場合などには、
この特例は使えません)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築や取得していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なく
居住することが見込まれること等
この制度にはいくつかの注意点があります。
その① 必ず申告すること !
住宅取得等資金の贈与を非課税にするためには申告しないと適用になりません。
非課税を適用するには申告期限内に必ず申告する場合に限ります。
贈与(110万円以上)を受けていても無申告の方、意外に多いです。
でも、バレますから、ぜーーーったい申告してください!!
じゃあ、いつバレるのか?
ばれるのは相続が発生した場合です。
相続税調査でばれるのです。
多額の加算税及び延滞税がかかる場合も・・・
住宅取得等資金の非課税贈与の場合、期限内に申告をしなかった=暦年課税を選択したとみなされますのでご注意を !
ちなみに、この特例はについては非課税額の範囲内の贈与だとしても必ず申告が必要です。
「非課税の範囲内だから申告しなくていい」というわけではありません!
ちなみに申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
以前、ライフプラン相談に来られた方で住宅取得資金贈与の特例を使って土地を購入され、「非課税枠内だから大丈夫だと思った」という方がおられて、慌てて申告に行かれた方もいらっしゃいました。
また、「申告してなかったんですけど、今からなんとかなりませんか?」という相談もありました。
結論から言うとNGです。
この制度は、申告期限に1日でも遅れたら非課税に絶対にしてくれないのです。
この特例を検討している人は、必ず「税額がでなくても申告は必要!」、しかも「期限内」と覚えるようにしてください。
その② 住宅取得等資金の非課税贈与の適用ミス
特に以下のような場合です。
例えば
平成30年に土地を取得
平成31年3月に完成(省エネ等住宅)
土地 1200万
建物 2800万
主人 サラリーマン
奥様 パート
奥様の親御さんから1000万贈与(住宅取得資金贈与の特例の範囲内での贈与)
建物:夫名義で新築(資金は夫の自己資金及び金融機関からの借入)
土地:妻の父より1,000万円住宅資金贈与を受け、妻名義で取得
住宅取得等資金の非課税の適用対象となる資金には、住宅用家屋の新築に先行して、その敷地の用に供せられる土地取得資金が含まれます。
ただし、土地取得にも利用できますが注意点があります。
受贈者が住宅用家屋を所有すること(共有持分を有する場合も含む)が適用要件です。
上記のように、妻が自身の親御さんより贈与で受けて土地を妻名義にして、建物は全て夫名義のみで妻が所有していない場合は適用できないのです。
もし、建物に妻の名義を共有持分で登記していたなら非課税の適用対象となった訳です。
妻の親御さんからの住宅取得資金贈与がある場合は特にご注意を!!
いかがですか?
基本的にはこの制度は非常に良い制度です。
相続税対策にもなりますし、贈与税の3年内加算のルールも適用されません。
(3年内加算を詳しく知りたい方は私の過去ブログをご覧ください)
https://fp.luplus.co.jp/?p=3132&preview=true
制度を活用するときには内容をよく確認してから活用しましょうね!!