学資保険の賢い使い方

前回のブログで、「学資保険」を「終身保険」で準備して、お子さんの進学費用が必要になった時に解約して学費に使うというお話をしましたが、解約しなくてもお金を受け取る方法があるのでお伝えしておきます。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが念のため。

実は生命保険には、解約しなくても解約払戻金の範囲内で自由にお金が引き出せる仕組みがあります。

それを契約者貸付制度といいます。
貯蓄性のある商品で活用できる制度です。

具体的には解約払戻金の約80%の範囲内で借りることができます。
保険会社に、「この制度を利用したい」と連絡をすると、早ければ次の日には現金が口座に振り込まれます。

例えば、自動車の車検代や修理代、場合によってはパチンコで生活費を使い込んでしまったとか(苦笑)
または「出張に行く」といって○倫旅行へ行くための費用にするとか・・・
(○倫旅行はバレなくても、後から使い込みがバレてしまう可能性が高いのでご注意を!)

つまり、お金が急に必要となった時に使えます。
しかも借りたお金は「あるとき払いの催促無し、出世払い」でOKなのです!!
つまり返さなくても良いということなのです!
なんということでしょう〜(ビフォーアフター風に)

でも、あくまでも貸付なので金利はかかります!!
(貸付金利は、ざっくり予定利率の倍くらいです)
怪しいところから借りるよりははるかに金利は低いですけどね。

では解約した場合や死亡保険金が支払われるときはどうなるのでしょうか?
借りていたお金+利息分が相殺されて支払われます。

具体的には
解約金 500万円
死亡保険金 1000万円
貸付金と利息の合計が100万円の場合

解約した時は・・・
解約金500万-100万円=400万円

亡くなった時は・・・
死亡保険金1000万-100万円=900万円

つまり、貸付金と利息の合計額を差し引いたものが支払われるということです。
ですので、ご利用はご計画的に!!
いつかは使い込みがバレてしまいますよ(笑)

話は戻って、学資として使う場合も、同じで解約ではなく貸し付けとして現金を受け取れば、そのあともずーっと保険としての機能は続くということです。

終身保険を学資保険として加入する際には、契約者貸付制度という方法も選択できますので覚えておいてくださいね。