子どもが高校生になると興味を持ち始めるのがアルバイトです。
実際に「アルバイトをしている(したことがある)」と答えた高校生は男子で23.0%、女子で29.2%に上ります。
高校生では、「アルバイトをしてみたいが、したことはない」が約4割、
「自分で使うお金のためにアルバイトをしている(したことがある)」が約2割となっています。
なお、アルバイトが禁止されている場合は「無回答」に分類されています。
高校生のアルバイトについて調べたグラフを見てみましょう。
・家計を助けるためにアルバイトをしている(したことがある)・・・4.6%
・自分で使うお金のためにアルバイトをしている(したことがある)・・・21.9%
・アルバイトをしてみたいが、したことはない・・・38%
・アルバイトをしたことはないし、まだ当分やりたくない・・・12.2%
・無回答・・・23.3%
出典:金融広報中央委員会(知るぽると)
子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年度|Ⅲ 家の人との会話、家事・手伝い、アルバイトより作成
決して多くはありませんが家計を助けるためにアルバイトしている高校生もいるんですね。
ちなみに18歳未満の高校生が働くときは、労働基準法により制限や禁止事項が設けられています。
主な規定は以下の通りです。
【労働時間-労働基準法第32条-】
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。
【深夜業の禁止-労働基準法第61条-】
原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。
【危険有害業務の就業制限-労働基準法第62条・63条-】
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。
重量物の取扱いの業務
運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
高さが5メートル以卜で墜洛のおそれのある場所における業務
足場の組立等の業務
大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
感電の危険性が高い業務
有害物又は危険物を取扱う業務
著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務
著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
酒席に侍する業務
特珠の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
坑内における労働等
※参考 労働基準法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
また、アルバイトをしているのなら、高校生でもひとりの立派な労働者です。
給料を稼ぎすぎると税金がかかります。
かかる税金の種類は所得税と住民税の2つです。
所得税は103万以上、住民税は100万を超えると課税対象となりますが、学生だけが受けられる控除として、「勤労学生控除」があります。
勤労学生控除とは一定条件を満たした学生だけで受けられる控除です。
年間27万円が控除されます。この制度を利用できると年収130万までは税金がかかりません。
ただし、勤労学生控除を受けるためには一定の条件をクリアする必要があります。
・給与所得(バイト代など)勤労による所得(収入)がある
・合計所得金額が65万円(給与収入は130万円)以下
・高校や高等専門学校など学校の生徒である
・勤務先に必要書類の提出など必要な手続きをしている
※参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
家計を助けるためのアルバイトなど、ある程度の収入を得たい場合は勤労学生控除を活用されてはいかがでしょう。
最後になりますが、校則でアルバイトが禁止されている学校もありますが、親としては何のためにお金が必要なのか、どんな仕事をするつもりなのか気がかりです。
「自分で使うお金のため」と言っても、趣味や遊びだけではなく、進学や留学など将来の夢のためにお金を貯めたいという高校生もいるでしょう。
アルバイトがしたいと相談されたら、頭ごなしに否定することなく、よく話し合って決めてみてはいかがでしょうか?